みらいエコ住宅2026事業におけるトリガールーム

トリガールームとは、「みらいエコ住宅2026事業」の既存住宅リフォームにおいて、補助金の必須要件となる「要件化工事」を実施する対象として選定した「外皮(外壁など)に面する開口部を有する1つの居室」のことを指します。いわゆる窓のある部屋を指します。

具体的な居室例や役割を説明します。

トリガールームの対象となる部屋
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。

具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等が対象です。ただし、外皮に面する開口部(窓)が必要なため、窓のない部屋はトリガールームに指定できません。


トリガールームとして認められない居室
外皮に面する開口部がない居室(納戸等)
外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室
外皮に面する開口部について、2025年11月27日以前に断熱改修した居室
壁や建具等で仕切られていない居室(空間として繋がっている場合、繋がっている範囲を1つの居室とみなします。)
住宅以外の用途で使用している居室

トリガールームにおいて必要な工事(要件化工事)
トリガールームに指定した部屋では、以下3つの工事を組み合わせて、要件を満たす必要があります。これを要件化工事を言います。
トリガールームにあるすべての開口部(窓やドア)の断熱改修
躯体の断熱改修。指定部位(外壁・床・屋根・天井の断熱)の中から組み合わせて実施する必要があります。
特定エコ設備(高効率給湯器、高効率エアコン)の設置。これについてはトリガールーム内に設置する必要はなく、家の中の他の場所に設置しても要件を満たすことができます。

組み合わせの内容については、住宅が建てられた時期によって基準が変ります。詳しい内容は、「対象要件の詳細」をご参照ください。

トリガールームを設定する目的・効果
トリガールームで上記の「要件化工事」をクリアすると、家全体の要件化工事を行ったとみなされます。これにより、トリガールーム以外の部屋で行う窓の断熱改修や、エコ住宅設備(高効率給湯器など)の設置、子育て対応改修といった様々な工事も、補助金の算出対象(補助対象工事)として認められる仕組みになっています。

その他、みらいエコ住宅2026事業に関するよくあるご質問は、以下のQ&Aをご参照ください。