みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)の概要

 
すべての世帯を対象に、「住宅の省エネ改修」「子育て対応改修」「バリアフリー改修」等に対して補助金が交付される制度です。住宅の所有者等が、事業者と契約し、対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。
※すべての世帯が対象ですが、対象の住宅や対象工事などの条件があります。
※対象工事の補助額の合計が5万円以上が対象です。

対象の住宅
原則、平成28年以前に新築された住宅のすべての世帯が対象です。ただし、平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(次世代省エネ基準)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。

補助の対象と補助上限額
補助上限額は、「対象となる住宅の新築時期」と「実施する対象工事」ごとに異なります。以下の表をご覧ください。

対象となる住宅の新築時期

補助上限額

義務基準に相当する工事

(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)

次世代省エネ基準に相当する工事

(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)

平成3年以前に新築された建物

上限:100万円/戸

上限:50万円/戸

平成4年~平成28年に新築された建物

上限:80万円/戸

上限:40万円/戸


対象工事
みらいエコ住宅2026事業においては、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工事」の2種類に分けられています。それぞれ以下より説明します。

要件化工事
要件化工事とは、補助を受けるために必要な工事です。対象となる住宅における「外皮に面する開口部を有する1つの居室※」において、以下の①~③を組み合わせて実施される工事で、「義務基準」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。

①開口部の断熱改修(ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換)
②躯体の断熱改修(外壁・屋根・天井・床)
③特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器や高効率エアコンの設置)

ご注意
外皮に面する開口部を有する1つの居室とは、居住(リビング、寝室、子供部屋、キッチン、書斎など)、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)。なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室」を「トリガールーム」といいます。

「要件化工事」の組み合わせの詳細は、以下の表よりご確認ください。義務基準と省エネ基準と2つあります。

義務基準
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。

例)パターンBは、性能区分Sに該当する開口部改修+躯体の断熱改修1か所(3つの部位のうち1つ)+エコ設備の設置が必要です。

対象となる住宅

要件化工事

①開口部の断熱改修

熱貫流率(W/㎡・K)

②躯体の断熱改修

(外壁または屋根/天井または床のいずれか)

③特定エコ住宅設備の設置

平成3年以前に新築された建物

パターンA

P(1.1以下)

不要

必要

(高効率給湯器の設置、または高効率エアコンの設置)

パターンB

S(1.5以下)

1部位

パターンC

A(1.9以下)

2部位

パターンD

B(2.3以下)OR

C(2.9以下)

3部位

平成4年~平成28年に新築された建物

パターンE

P(1.1以下)

不要

パターンF

S(1.5以下)

不要

パターンG

A(1.9以下)

1部位

パターンH

B(2.3以下)OR C(2.9以下)

2部位


次世代省エネ基準
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。

対象となる住宅

要件化工事

①開口部の断熱改修

熱貫流率(W/㎡・K)

②躯体の断熱改修

(外壁または屋根/天井または床のいずれか)

平成3年以前に新築された建物

パターンA

P(1.1以下)

不要

パターンB

S(1.5以下)

1部位

パターンC

A(1.9以下)

2部位

パターンD

B(2.3以下)OR

C(2.9以下)

3部位

平成4年~平成28年に新築された建物

パターンE

P(1.1以下)

不要

パターンF

S(1.5以下)

不要

パターンG

A(1.9以下)

1部位

パターンH

B(2.3以下)OR C(2.9以下)

2部位


補助対象工事
要件化工事が行われている住宅において、補助金額の算出対象となる工事を補助対象工事とします。各工事の詳細は、リンク先をご参照ください。
①~③は要件化工事と重複します。補助対象工事はトリガールーム以外の部屋における工事であっても対象です。



対象期間
2025年11月28日以降に着手したもので、遅くとも2026年12月31日までに完了したものが対象です。
※締切は予算上限に応じて公表します。

2025年

11月

2025年

12月

2026年

1月

2026年

2月

2026年

3月

2026年

11月

2026年

12月

工事の着手期間

2025年11月28日~交付申請まで(遅くても交付2025年12月31日までに工事が完了するもの)

※契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象です。

交付申請

2026年3月下旬~遅くとも2026年12月31日(予定)

※締め切りは予算の執行状況に応じて公表されます。



リフォーム工事店をお探しの場合
ご自宅のリフォームで制度のご利用を検討中、登録済み業者をお探しのお客さまにはリフォーム店を紹介する事もも可能です。詳しくは「リフォーム店紹介サービス」をご確認ください。

その他関連情報
詳細を確認したい場合は、みらいエコ住宅2026事業事務局ホームページの「リフォーム」もご覧ください。

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