防火地域・準防火地域に設置できるテラス
防火地域にはテラスSCのみ設置可能となります。
準防火地域への設置については下記の表をご確認ください。
また、テラスの詳しい設置条件は、ビジネス情報サイトの法規法令・各種制度の「テラス」をご参照ください。
各商品に対する法令の適用・解釈は建築主事の判断によりますので、建築主事や指定確認検査機関へのご確認をお願いします。
※1 準防火地域:特定防災街区整備地区を除く。
※2 平成28年国土交通省告示693号「不燃性の物品の取扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」 日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」2016、「建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合」
※3 建築物の防火避難規定の解説2016「1階の車寄せなどに設ける大規模な庇の耐火被覆」
※4 建築基準法施行令第136条の2の2「防火地域又は準防火地域内の建築物の性能に関する技術的基準」により、準不燃材
※5 前面パネルは、開放性を損なわせず「外壁」と見做されない範囲・態様で設置してください
※6 防火・準防火地域:建築基準法第62条(旧63条)、建築基準法施行令第136の2の2・1号、法22条1項区域:建築基準法第22条、建築基準法施行令第109条の8・1号
※7 平成12年建設省告示第1400号(最終改正 国土交通省告示第1178号) 「不燃材料を定める件」
ご不明な点は LIXILお客さま相談センター にお問い合わせください。
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